前回の記事では、両親が再婚同士であること、
実家の名義が「土地=母100%、建物=父50%・母50%の共有名義」だったことについて書きました。
親が再婚同士の相続の話 〜生前にできる事前準備とリアル体験〜
🔗 https://kabufamily.com/souzoku-intro/
今回は、相続と不動産に強い税理士さんにZoomで無料相談した内容をまとめます。
😇 誰が先に亡くなるかで、相続はまったく変わる
最初に税理士さんに聞いたのは、
「このまま共有名義で持ち続けていて大丈夫なのか?」
「もし父が先に亡くなって、母がこの家に住みたいと望んだ場合、相続人である父の息子たち(私の義理の兄弟)が反対したらどうなるのか?」
さらに、
「売却となったとき“この金額では納得できない”と誰かが言い出したら…?」
など、再婚家庭ならではの想定パターンを相談しました。
親は再婚同士で、
- 母の子ども → 私と姉
- 父の子ども → 長男・次男・三男(遠方)/私(養女)
という構成です。
そのため、誰が先に亡くなるかで、相続人も財産の行き先も大きく変わってきます。

🔍 想定していた3つのケース
- 父が先に亡くなった場合
- 母が先に亡くなった場合
- 両親が同時に亡くなった場合(事故など)
この3つのパターンを想定していましたが──
でも、ここで大事なポイントがありました。
❗税理士さん曰く「同時死亡は “ない” 」
たとえ同時の事故で亡くなったように見えても、
死亡時刻が1秒でも違えば、法的には「誰が先か」が決まるのだそうです。
つまり、「同時死亡だから相続が…」という考えは、ありません。
この話、けっこう衝撃でした。「同時」ってないのかと…😳
また、両親のどちらかが認知症などで判断能力を失ってしまうと、その時点で遺言書の作成や贈与の手続きができなくなるとのこと。
💬 共有名義のままではリスクが高い
税理士さんから説明された
このまま放置していると起こりうるリスクが、こちらです。
共有名義のデメリット 5選
- 双方の同意がないと手続きできない
一方が判断不能になると、売却・貸与・名義変更すべて停止。 - どちらかが亡くなると、共有持分はその人の相続人へ移る
父の子ども達やその配偶者の意見が出てきて、手続きに時間も労力もかかる。 - 遺言がなければ、財産分割協議が必要になる
売る・貸す・住み続けるにも、関係者全員の合意が必要。 - 音信不通の父の子ども達とのやりとりが必要になる可能性
相手の住所・連絡先・印鑑証明など、全部調べて連絡…地獄。 - 時間が経つほど、状況が複雑になる
高齢・認知症・二次相続など、後回しはトラブルの元。

📝 当初は「遺言書の作成」で進んでいたけど…
Zoom面談の冒頭では、税理士さんも「まずは遺言書の作成を」と話していました。
特に、公正証書遺言であれば、より確実性が高いとのこと。
でも後日、建物の価値を確認してもらったところ──
- 建物の固定資産税評価額は約240万円
- 夫婦間贈与の配偶者控除の制度が使える可能性がある
- 贈与の方が、実際の手続きや後の相続が楽になる
という理由で、
「いま名義変更しておいた方が現実的」という提案に切り替わりました。
🏡「まずは名義変更だけ先にやっておく」ことにした理由
✅ 夫婦間贈与の「配偶者控除」で税金がかからない可能性が高い
✅ 手続きが早い・確実・スムーズ
✅ 死後に、面識の少ない義理兄弟と相続の相談をしなくて済む
✅ 将来、実家の売却や住み替えも判断しやすい状態にできる
遺言書や後見制度よりも、先に名義変更を選んだ理由
・遺言書や任意後見は、生前の本人の意志で整えることができる
→ 気が変わっても書き直せるし、自分たちで完結できる
・建物の名義変更は、相続が始まってからでは遅いことがある
→ 相続人が多い・疎遠・連絡先不明だと、連絡コストと同意のハードルが極端に上がる
💬 結論としてこう考えた
どうせどちらかが亡くなった後に“やらなくちゃいけない”なら、今のうちにやってしまった方が、圧倒的に楽。
それに、私が元気で、認知症の症状がまだ出ていない両親も元気なうちに手続きできるのは“今だけ”だから。
遺言や後見制度ももちろん大事ですが、それ以上に「建物の名義に“父”の名前が入っている今の状態」が一番ややこしい。
ここを先にクリアしておけば、少なくとも“実家”に関することで、私(娘)が奔走する手間は大幅に減らせるはず。
次回予告
次回は、
💰- 建物の名義変更に実際にかかった費用(税金/司法書士/税理士)
🧾- どんな書類を用意したのか
🏠- 相続より贈与にした理由の決定打
などをリアルにまとめていきます。
お楽しみに〜👋
